top of page
特別料金とは
令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。
たとえば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
・特別料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(調剤の費用)はこれまでと変わりません。
特別料金の計算について※厚生労働省のHPより

bottom of page
